Price 料金表
川和町@歯科(川和町アット歯科)でご提供している治療の料金表です。
価格はすべて税込み表示となっています。
ホワイトニング
| LEDライト7分×3回照射 | 55,000円(税込) | 
|---|---|
| ホームホワイトニング | 33,000円(税込) | 
インプラント
| インプラント1本(上部構造込) | 330,000円(税込)~ | 
|---|
※骨造成が必要な場合やサージカルガイドの作成には、別途費用がかかります。
前歯部クラウン
| メタルボンドクラウン | 49,500円(税込) | 
|---|---|
| e.maxクラウン | 77,000円(税込) | 
| ジルコニアオールセラミックス | 11,0000円(税込) | 
臼歯部クラウン
| ジルコニア ステイン無し | 33,000円 (税込) | 
|---|---|
| ジルコニア ステイン有り | 49,500円(税込) | 
| グラデーションジルコニアクラウン | 68,200円(税込) | 
インレー・アンレー
| ジルコニアインレー ステイン無し | 33,000円 (税込) | 
|---|---|
| e.maxインレー | 49,500円 (税込) | 
| ジルコニアインレー ステイン有り | 64,900円(税込) | 
入れ歯・義歯
| 金属床 | 242,000円~484,000円(税込) | 
|---|---|
| ノンクラスプデンチャー | 121,000円~242,000円(税込) | 
| 金属床×ノンクラスプデンチャー | 242,000円~484,000円(税込) | 
インビザライン
(マウスピース型矯正装置)
					| 矯正前検査料(処置代込み) | 33,000円(税込) | |
|---|---|---|
| 追加アライナー時の検査代 (処置代別途¥5,500) | 1回目 | 無料 | 
| 2回目以降 | 11,000円(税込) | 
※コンプリヘンシブ以外のパッケージは一回のみ追加可能。コンプリヘンシブは保証期間内であれば回数制限はございません。
成人
| インビザラインコンプリヘンシブ | 770,000円(税込) | |
|---|---|---|
| インビザラインライト | 両顎 | 550,000円(税込) | 
| 片顎 | 440,000円(税込) | |
| インビザラインGO | 両顎 | 495,000円(税込) | 
| 片顎 | 440,000円(税込) | |
| インビザラインエクスプレス | 片顎 | 242,000円(税込) | 
小児
| インビザラインファースト コンプリヘンシブ | 両顎 | 495,000円(税込) | 
|---|---|---|
| インビザラインファースト コンプリヘンシブフェーズ2 | 両顎 | 440,000円(税込) | 
処置代
| 基本処置 | 3,300円(税込) | |
|---|---|---|
| IPRやアタッチメントの処置時、 追加検査時 | 5,500円(税込) | |
| アライナー紛失時 | 11,000円(税込) | 
リテーナー
| ビベラリテーナー(3セット) | 両顎 | 44,000円(税込) | 
|---|---|---|
| クリアリテーナー | 片顎 | 11,000円(税込) | 
| 小児用リテーナー | 11,000円(税込) | 
Deduction 医療費控除について
○ 医療費控除とは
確定申告することで、申告者本人と生計をともにする家族が1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費について、一定の金額が控除される制度です。
○ 控除金額について
下記の計算式で算出できます。
(上限200万円)
に支払った医療費
補てんされる金額
○ 医療費控除の対象となる医療費
おもに、下記の内容に支払った医療費が控除の対象になります。
医師または歯科医師による診療・治療
								治療または療養に必要な医薬品の購入
								病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所への入所
								あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
								保健師、看護師、准看護師による世話
								など
							
○ 医療費控除を受けるための手続き
平成29年分以降の確定申告書を提出する場合は、「医療費控除の明細書」を作成し、「確定申告書」に添付してください。
								
									※平成29年分から平成31年分までの確定申告書を提出する場合は、明細書ではなく領収書の添付または提示も可能です。
									※給与所得のある方について、平成31年4月1日以後、源泉徴収票の添付または提示が不要となりました。
									※領収書の添付が不要でも、5年間保管する必要があります。
								
								
								医療費控除についての詳細は、国税庁のホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)」、「医療費控除の対象となる医療費」をご確認ください。
								

 
		







